鍼灸師の現状
鍼灸師の現状は、1947年に成立した「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」が、1992年大幅改正され、はり師およびきゅう師は都道府県知事免許から国家資格になった。最近は、鍼灸師養成施設が1998年から2004年までの間に41校も開学する新設ラッシュや、利用者にとって民間資格である整体師と混同されたりすることがおきている。※鍼灸師=はり師およびきゅう師
鍼灸師と整体師
鍼灸師(はり師・きゅう師)は厚生労働省指定または文部科学省指定の養成施設で3年以上学んだ上、国家試験に合格した者しか名乗れない業務独占資格。患者は条件が整えば、健康保険、自賠責保険、労災保険でかかることができる。患者から整体師やカイロプラクティック師と混同されるケースもあるが、整体師等は民間資格。各整体団体の養成講座を受講して修了証・認定証などをもらうか、整体師の元で修行したのち、整体師と名乗ることもできなくはない。
鍼灸師養成施設増加
はり師・きゅう師を養成する鍼灸師養成施設は、近年増加傾向にある。1998年、鍼灸師学校新設を認めなかった厚労省の処分取り消し判決が福岡地裁で出された。この判決以後、柔道整復師養成施施設だけでなく、鍼灸師養成施設も1998年~2004年までに41校が増えた。鍼灸師養成施設の開学は、2009年4月にも予定されている。養成施設の中には、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の3職種が同時に学べる学校や、大学院(修士課程・博士課程)がある。